driver licence
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※当キャンペーンは「けん引免許を取得してから2年以内の方」または「大型免許を取得してから2年以内の方」が対象です。
※大型免許は日向自動車学校で取得してください。日向自動車学校はこちら
※当キャンペーンは予告なく終了する場合がございますのでご了承ください。
基本料金 | 卒業検定代 | 合計 |
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120,000円 (税込 132,000円) |
7,619円 (税込 8,800円) |
128,000円 (税込 140,800円) |
年齢制限 | 18歳以上でないと受験できません。 |
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視力 | 両眼で0.8以上、1眼でそれぞれ0.5以上です。(矯正視力を含む) |
深視力 | 三桿法の奥行知覚検査器により2.5メートル離れたところから 3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。 |
色彩識別能力 | 赤色、青色、黄色の識別が出来ること。 |
聴力 | 10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえること。 通常の会話ができれば大丈夫です。(聞こえること) (第一種免許、仮免許については補聴器使用の聴力を含む |
その他の条件 | 大型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を現に取得している。 |
所持免許 | 技能 第1段階 |
技能 第2段階 |
合 計 | 学科 第1段階 |
学科 第2段階 |
合 計 |
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大型免許 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
普通免許(MT) | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
大型特殊 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
大型自動車、普通自動車,大型特殊自動車のいずれかで、ほかの車をけん引するときはけん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
しかし、車の総重量(人や荷物を載せた状態での車全体の重さ)が、750Kg以下の車をけん引するときや故障車をロープやクレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。
単体のトラクター(ヘッド)にけん引免許は必要?
道交法第6章第85条に「牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引(けん引)自動車」という)によって、重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許のほか、牽引免許を受けなければならない」と記されている。
要はカプラが付いている限り、トレーラを引いているいないにかかわらず「牽引免許」が要るという解釈もあるが、ディーラーが登録前に車を回送するのに「大型免許」しか持っていない場合、カプラを外して第5輪荷重5t以下なら普通免許、5t以上で大型免許で運転している場合もあるという。
ちなみに第5輪荷重が5t程度のトラクタなら車両重量は4tとなり、車両総重量は8tを超えて大型免許が一般に必要となる。
普通免許+牽引免許で回送できるトラクタは第5輪荷重4t以下のものが限度となる。
第5輪荷重10tクラスだと、車両重量は6.5t程度となるようです。
コンバインをトレーラーに載せて運転する場合は「牽引免許」が必要!?
荷重の重さも含む車両の重さが「750Kg」を超える車両をけん引する場合は、「けん引免許」が必要となります。
※コンバインの重さは約2トン以上、コンバイントレーラ自体の車重は500Kg近いものが数多いです。
当校までの詳しいアクセス方法は、以下のページをご覧ください。
アクセス方法のご案内
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