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(1) 食事等について
決められた時間と場所〔特別の場合は寮母さんの指示〕で済ませること。
昼食は各自1人分です。注文表に名前記載ミス等(同じ名前)が発見した場合は300円徴収するものとしその分は回収させて頂きます。
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(2) 入浴等について
入浴・洗濯は(22:00)、消灯(24:00)までに時間を遵守すること。
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(3) 貴重品の管理について
自己で管理、盗難・紛失等の責任は負いません。
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(4) 鍵の管理保管等について
部屋を出る際はその都度必ず施錠すること。卒業日の朝、フロントに返納すること。なお、鍵を紛失した場合は交換修理代として15,000円支払うものとし、支払いがない場合は卒業検定を受検できないものとする。又は卒業証明書を預かることとなる。
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(5) 部屋の掃除等について
自分の部屋は、自分で整理・整頓・清掃すること。
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(6) 門限・外出・外泊等について
門限は22:00とする。外出(学校外・寮外)する際は、備え付けの外出届簿に必要内容を記載し必ず提出すること。外泊及び一時帰宅は、原則禁止とする。外泊及び一時帰宅した場合は、規定 第1条の3の(3)に該当し、門限までに 帰寮しない場合及び門限の22:00以後に外出した場合も一般合宿生取り扱いとする。
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(7) 施設等の破損について
寮内外の施設・備品等を破損・汚損等した場合は、直ちに合宿生の資格を失うと共に、一般合宿生取り扱いとなりこれにかかる修理代等については全額支払うものとする。また破損等を発見した場合、速やかに報告しないと修理代等を請求される場合があります。
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(8) 施設等について
各部屋等に設置してあるエアコンについては、節電対策のため時間帯によって使用できない。
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(9) 部外者宿泊・立ち入り等について
部外者の者を宿泊や出入りさせた場合は、合宿生としての資格を失い、その日より一般合宿生として取り扱うこととする。(やむを得ない理由があり、校長の許可がある場合は一泊3,500円の料金で宿泊できる。⇒食事なし)
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(10) 禁止事項等について
合宿所内での飲酒は禁止します。
※未成年の飲酒・喫煙は法的に禁止されております。
二日酔い〔疑い・発見〕の場合は、教習が受けられません。
合宿所内は禁煙です。定められた場所以外での喫煙はできません。
ほかの教習生及び男女間でのトラブル(金銭トラブルを含む)は起こさないこと。
合宿所内で、大声・騒音・暴力行為等、他人や近隣に迷惑をかけるようなことはしないこと。
必要以外の場所・建物等に出入りしないこと。
男子寮、女子寮に正当な理由がある場合の他、異性を招いたり(入室)しないこと。
お部屋等での飲食は禁止となっています。(食堂をご利用ください。)汚した場合〔布団など〕は、クリーニング代等の代金を支払っていただきます。
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(11)その他
学校及び合宿所以外の場所(外出時)で事件・事故等を起こした場合、巻き込まれた場合等は自己責任にておいて解決するとともに、学校及び合宿所に対して責任は問いません。
送迎バス利用は決められた時間で、自己都合にとる利用はできません。
自己理由(遅刻・時限間違い・居眠り等)により正規な教習(事前カリキュラム)を受けられなかった場合は卒業予定日を延長する。(その場合3日間保証とは関係なく延泊代1泊につき6,600円頂くものとする)なお、特別措置として、1時限5,500円にて特別授業(臨時)を実施する選択もある。
インターネット使用、食物に対するアレルギー体質(持病等)の方は、速やかに申告してください。
教習券は金券と同様です。紛失しても発行致しませんので不足の教習券は1枚300円で購入してください。
在校中に無免許運転や仮免の取り消し処分等に該当する交通違反を行った場合や発覚した場合は退校処分の扱いになります。その場合、教習料金等の返済は致しません。
寮施設、食事、お風呂等についての不満がある場合は、退寮して当校近くのホテル等に宿泊し通学して下さい。
教習以外でのケガ・病気等になった時は、自己で治療、病院等へ行くこと。その場合、送迎バス等は利用できない。
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(12)附則
この規則に定める禁止事項等に違反したときは、原則として退校処分とする。ただし、違反の内容に応じて以下の場合はその限りではない。
①飲食禁止場所で飲食したため、布団などの施設の一部を破損、汚損したときは、その損害に応じた金額を弁償した場合。(クリーニング代等)
②大声・騒音等、他人や近隣に迷惑かけるような行為。その他教習生間でのトラブルを起こしたときは以下のとおりとする。
(1)一般合宿生となる
(2)転校 転校手数料¥18,000 転校後かかる費用は各自で転校先に確認するものとする。
(3)退校 教習料金等の返金は一切ありません。
③合宿所内での飲酒・喫煙(喫煙場所を除く)した場合や門限までに帰寮しない場合などその他の禁止行為を起こしたときは、改めて誓約書を提出のうえ一般合宿生と なる場合。「一般合宿生とは、合宿所を退出し自費で宿泊施設を確保し通学する一般生となる場合。若しくは二度と規則違反をしない旨を確約のうえ一般合宿生となる(この場合、合宿所に宿泊できます。)ことをいう。」教習料金の精算については、卒業時となり卒業証明書と交換になります。