■速度の出しすぎは、車を正しくコントロールできなくなるばかりではなく、情報を的確に正しくとらえることが出来なくなるなど、事故に直結する危険性を持っています。車を運転するときは、道路や交通の状況に応じて定められた規制速度や車の種類によって定められた法廷速度を正しく守り、安全な運転に勤めなければなりません。
①規制速度
車や路面電車は、標識や表示によって最高速度が指定されている道路では、その速度【規則速度】を超えて運転してはいけません。
ただし、原動機つき自転車は、標識や表示によって自足30キロメートルを超える最高速度が指定されている道路であっても、自足30キロメートルを越えて運転してはいけません。
補助標識によって特定の車の種類に限って最高速度が指定されている道路では、その車種の車は、その最高速度を超えて運転してはいけません。
②法定速度
標識や表示によって最高速度が指定されていない道路【高速自動車国道を除く】では、車の種類によって定められる最高速度【法定速度】を超えて運転してはいけません。
人・車一体の重心は、同じ乗車姿勢をとっていれば移動することはありません。
安定走行の要領として、車の変化に合わせて人・車一体の重心を移動させることです。
坂道を登るときは、前輪の浮き上がりを防ぐため、前項姿勢をとって人・車一体の重心を前に移動します。下り坂では腰を引いて、同様のバランスをとります。
悪路では、車の変化に合わせて、人・車一体の重心の移動がスムーズに行えるように中腰で運転します。
正しい乗車姿勢をとることが、二輪車の走行中の重心を安定させる重要なポイントです。
次の点を考慮し運転しやすい正しい二輪者の運転を姿勢をとりましょう。
①ステップに土踏まずに乗せて、足の裏がほぼ水平になるようにします。また、足先がまっすぐ前方を向くようにして、タンクを両膝でしめます。
②手首を下げて、ハンドルを前に押すような気持ちでグリップを軽く持ちます。
③肩の力を抜き、ひじをわずかにまげます。
④背すじを伸ばし、視線は先のほうへ向けます。
⑤運転姿勢が前過ぎたり後ろ過ぎたりしないようにシートを着座します。
⑥ステップボートから足先が外側に出ないように、また、足の裏の全体が付くように乗せ、足先をまっすぐ前にむけます。
⑦ひざが外側にあかないように自然に曲げしょう。
⑧手は、グリップの中央をもち、手首は少し角度を持たせます。
これからあげる3つの事例の場合は、空走距離や制動距離が通常よりも長くなり、停止距離がさらに長くなるので注意が必要です。
①運転者が疲れているときには、疲れていない通常時と比べて危険などを判断するまでに時間が長くかかってしまう傾向がありますので、空想距離が長くなってしまいます。
②雨にぬれた道路を走る場合や重い荷物を積んでいる場合などは、制動距離がどうしても長くなってしまいます。
③雨などで路面がぬれて、さらにタイヤがすり減っている場合、乾燥した路面でタイヤの状態がよい場合に比べ、2倍程度にのびることがあります。
日常生活の中で歩道や路側帯を歩き、それらがない道路がある場合は車をカンタンに確認できるようにするために必ず右側を歩行するようにし車の動きに注意しましょう!また、歩道のない交通量の多い道路などでの立ち話など通行の妨げになるようなことは非常に危険ですのでやめましょう。また、電動いすなんかを使用するときは、歩行者としての交通ルールをしっかり自覚し、交通マナーをを守って快適な運転社会を築いていきましょう。また、十分に操作方法を取得した上で通行するようにしましょう。
自動二輪というのは車と違い全身が常に外部にさらされながら運転を行っていくため、事故発生時の傷害が激しい場合が多いのです。これは重大事故となってしまう危険瀬が非常に高くなるということを意味しています。
自動二輪の運転を行うときは体の露出が出来る限り少ない服装を選び、他運転者からの判断がしやすいように目に付く色や目に付きやすいものを着用するように心がけましょう。
下駄やサンダルなどでの自動二輪の運転は大変危険なので運転を行わないようにしましょう。夜間での自動二輪の運転は反射性の衣類や反射材をつけてできるだけ他の運転者から判断できるように反射をさせましょう。
原則として乗用車用のヘルメットを着用せずに自動二輪または原動付自転車を運転することは出来ません。ヘルメットを着用せずに二人乗り運転をすることも禁止されています。自動二輪車に乗っていて交通事故で死亡した人の多くは頭部の怪我が致命的な損傷になっているケースが多いようです。自動二輪を運転する場合のヘルメットは PSマークの付いたものを使用し、あご紐を確実にしめるなど正しく着用しましょう。
自動二輪の交通事故のパターン!!!
自動二輪による交通事故の発生による怪我の中で最も多いのは脚部のけがです。
もしも自動二輪の運転中に点灯してしまった場合は、車両に脚などが巻き込まれないように十分注意しましょう。
区分【車の種類】 | 法定速度 | |
自動車 | 大型乗用自動車 大型貨物自動車 | 60km/h |
自動車 | 普通乗用車 普通貨物自動車 総排気量660以下の普通自動車 |
60km/h |
自動車 | ミニカー 大型特殊自動車 牽引車 |
60km/h |
自動車 | 大型自動二輪車 普通自動二輪車 | 60km/h |
原動機付 自転車 |
原動機付自転車 | 30km/h |
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