■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許
・両眼で0.7以上
・片眼で0.3以上
・片眼が0.3未満の場合は他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上
■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許
・両眼で0.8以上
・片眼で0.5以上
・深視力検査3回の平均誤差が2cm以下
■小型特殊・原付免許
・両眼で0.5以上
・片眼が見えない場合は他眼の視力が0.5以上で視野が左右150度以上
上記の視力は眼鏡・コンタクトレンズでの矯正、レーシック(視力回復手術)での矯正も可です。
またレーシックなどで視力を矯正された場合で、運転免許証の条件等の欄に「眼鏡等」となっている方は、最寄の運転免許センター、警察署等で条件解除の手続きを行うことによって、眼鏡等の条件を外すことが可能です(視力検査だけで簡単に手続きは終わりますよ)。
運転免許の種類に関係なく、「赤色、青色及び黄色の識別ができること」。
h3 class=”situmon”>◤聴力について
■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許
日常の会話を聴取できること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)。
■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許
補聴器を使用せずに、日常の会話を聴取できること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。
■小型特殊・原付免許
一種免許と同じです。
■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許
自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できるなど、自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。
障害がある場合は、補助手段を講ずることにより支障がないこと。
■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許
障害がないこと。
■小型特殊・原付免許
一種免許と同じとなります。
Copyright © 2008 東九州自動車学校