仮免許は普通第一種免許・普通第二種免許・大型第二種免許を受けるための運転練習や、運転練習をした人が技能試験や技能検定を受けるときに必要な免許です。
(公安委員会の運転免許試験場で大型第一種免許の技能試験を受験する場合には仮免許は必要ありません。)
仮免許には次の2種類があります。
普通仮免許(AT限定仮免許を含む)
大型仮免許
第一種免許や第二種免許を受けずに、一般道路での運転練習や技能試験・技能検定のため、大型自動車を運転するには大型仮免許を、普通自動車を運転するには 普通仮免許(大型仮免許でもよい)を受けていなければなりません。
普通第一種免許を受けている人は、その免許で小型特殊自動車や原動機付自転車も運転することができます。
つまり小型特殊免許と原付免許を併せて受けているのと同じことになります。
こういった免許の関係を上位免許と下位免許といいます。
この例では上位免許が普通第一種免許で、その下位免許が小型特殊免許と原付免許です。
次の表は上位免許下位免許の区分を表しています。
上位免許 | その下位免許 |
大型第二種免許 | 普通第二種免許・大型第一種免許・普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許 |
普通第二種免許 | 普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許 |
大型特殊第二種免許 | 大型特殊第一種免許・小型特殊免許・原付免許 |
けん引第二種免許 | けん引第一種免許 |
大型第一種免許 | 普通第一種免許・小型特殊免許・原付免許 |
普通第一種免許 | 小型特殊免許・原付免許 |
大型特殊第一種免許 | 小型特殊免許・原付免許 |
大型二輪免許 | 普通二輪免許・小型特殊免許・原付免許 |
普通二輪免許 | 小型特殊免許・原付免許 |
けん引第一種免許 | なし |
小型特殊免許 | なし |
原付免許 | なし |
(大型仮免許) | (普通仮免許) |
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