公安委員会(警察)から指定(委託)を受けた教習所では、次の法定講習を実施しています。
(1)安全運転管理者等講習(道交法第108条の2・1項1号)
一定台数以上の自動車保有者が選任した安全運転管理者等に対する講習
(2)免許取消処分者講習(道交法第108条の2・1項2号)
事故や違反等で免許の取消処分を受けた者が再び免許を取得しようとする場合に受ける講習
(3)免許停止処分者講習(道交法第108条の2・1項3号)
事故や違反等で免許停止処分該当者の矯正教育を目的とした講習
(4)免許取得時講習(道交法第108条の2・1項4号~8号)
直接、運転免許試験場(免許センター)に行って、普通免許・二輪免許を取得した者で正規に応急救護処置や高速道路走行の教習を受けていない者が免許取得時に受ける講習(含む、応急救護処置講習・原付講習)
(5)初心運転者講習(道交法第108条の2・1項10号)
普通免許、二輪免許(大型・普通)、原付免許を取得後、1年を経過していない者が交通事故・違反行為(3点以上)をした場合、該当者からの申し出により受ける講習
(6)免許更新時講習(道交法第108条の2・1項11号)
免許証の更新時に受ける講習
(7)高齢運転者講習(道交法第108条の2・1項12号)
70歳以上の者が免許証の更新時に受ける講習(含む、特定任意高齢者講習・チャレンジ講習)
2.運転免許取得者教育の認定
法律などによって受講を義務付けるものではありませんが、免許証は取得しているが、運転に自信がない、いわゆるペーパードライバーの復習や職業、年齢等の 別に応じて、教習所が独自に行っている道路交通に関する知識を深めるためや運転技能の向上を図るために次の7課程については、一定の基準に適合するものに ついて、公安委員会(警察)の認定を受けて行っている講習があります。
(道交法第108条の32の2)
(1)大型自動車又は普通自動車の運転の経験が少ない者に対するもの
(2)大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車の運転経験が少ない者に対すもの
(3)高齢運転者講習と同等の効果を生じさせるもの
(4)(3)以外の講習で高齢者に対するもの
(5)気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの
(6)更新時講習と同等の効果を生じさせるために行うもの
(7)その他、運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者に対するもの
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