prospectus
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法定講習は、違反・事故後の初心運転者や若年運転者に対し、危険予測や実技を含む安全運転教育を提供し、再試験不合格で免許取消の可能性を伝えるものです。
交通事故は主に運転者に起因するため、免許更新時には再教育を行い安全意識を高めます。また、交通法令違反者や事故を起こした運転者に対しては、矯正教育を施すための講習が法律で義務付けられています。
教習所では、安全運転管理者、免許取消・停止処分者、免許取得時、初心者、免許更新時、高齢者向けの講習を実施。これに加え、運転に自信がないペーパードライバーや特定の条件に応じた教育も提供され、公安委員会の認定を受けています。
公安委員会(警察)から指定(委託)を受けた教習所では、次の法定講習を実施しています。
一定台数以上の自動車保有者が選任した安全運転管理者等に対する講習
事故や違反等で免許の取消処分を受けた者が再び免許を取得しようとする場合に受ける講習
事故や違反等で免許停止処分該当者の矯正教育を目的とした講習
直接、運転免許試験場(免許センター)に行って、普通免許・二輪免許を取得した者で正規に応急救護処置や高速道路走行の教習を受けていない者が免許取得時に受ける講習(含む、応急救護処置講習・原付講習)
普通免許、二輪免許(大型・普通)、原付免許を取得後、1年を経過していない者が交通事故・違反行為(3点以上)をした場合、該当者からの申し出により受ける講習
免許証の更新時に受ける講習
70歳以上の者が免許証の更新時に受ける講習(含む、特定任意高齢者講習・チャレンジ講習)
法律などによって受講を義務付けるものではありませんが、免許証は取得しているが、運転に自信がない、いわゆるペーパードライバーの復習や職業、年齢等の 別に応じて、教習所が独自に行っている道路交通に関する知識を深めるためや運転技能の向上を図るために次の7課程については、一定の基準に適合するものに ついて、公安委員会(警察)の認定を受けて行っている講習があります。
(1)大型自動車又は普通自動車の運転の経験が少ない者に対するもの
(2)大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車の運転経験が少ない者に対すもの
(3)高齢運転者講習と同等の効果を生じさせるもの
(4)(3)以外の講習で高齢者に対するもの
(5)気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの
(6)更新時講習と同等の効果を生じさせるために行うもの
(7)その他、運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者に対するもの
法定講習は、交通事故や違反を起こした初心者、若年者、免許取得者への安全教育と矯正を目的としています。運転免許更新時や特定の違反後に必要で、安全運転管理者、免許取消・停止処分者、初心運転者、高齢者向けの講習が含まれます。これに加え、運転経験が少ない者、ペーパードライバー、地域特性に応じた運転技能向上のための講習も提供され、公安委員会の認定を受けています。
法定講習について 公安委員会(警察)から指定(委託)を受けた教習所では、次の法定講習を実施しています。 (1)安全運転管理者等講習(道交法第108条の2・1項1号) 一定台数以上[…]
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